建設業一人親方労災
特別加入制度
労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の 発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方には特別に任意加入を認めています。これが、 特別加入制度です。
藤枝商工会議所では建設業の一人親方の方を対象とした特別加入制度の加入手続きを行っています。
加入について【対象者】
藤枝商工会議所会員であり、建設業(大工、左官、とび、塗装、電気工事など)で、以下いずれかに当てはまる場合は、一人親方に該当する可能性があります(個人法人不問)。※非会員の場合は、組合加入時に藤枝商工会議所会員となっていただきます。
※年間100日以上職人を雇用する建設業の事業主や、建設関連でも製造業・販売業(畳・鉄工所・建材店など)の方は一人親方労災に加入できません。
会社に雇用されずに
個人で仕事を請け負っている方
請会社に所属しているが
その会社と請負で仕事をしている方
グループで仕事をしているが
お互いに雇用関係はない方
見習いをしているが
見習い先とは雇用関係にない方
法人の役員のみで
仕事をしている
一人親方の
家族従事者
手続きの流れ
ご本人様が窓口にご来所いただいてのお手続きとなります。
加入について、当日ご来所いただいての即日加入はできませんのでご注意ください。
必要書類を持参
して来所
ご印鑑、事業を行っていることを証明する書類、身分証明書をご持参ください。
窓口受付
会議所年会費/保険料/組合費支払い
当日、申込書の記入及び現金のお支払いをお願い致します
労働基準監督署
に書類提出
当事務組合にて行いますので、事業者様によるお手続きは不要です。
一人親方労災
加入者証を郵送
当事務組合から事業者様へ、一人親方労災加入者証をお送りいたします。
ご来所いただく際に必要なもの
①身分証明書 写し
下記のものいずれか1つをご持参ください。
(加入申込日を含み3ヶ月以内に発行されたもの)
②ご印鑑
③事業を行っていることを証明する書類
(会員も同時に新規加入される方)
下記のものいずれか1つをご持参ください。
④年間保険料(給付基礎日額により金額が異なる)(現金)
※年間保険料は、給付基礎日額(3,500円から25,000円)
に応じて算出されます。
※(例)給付基礎日額10,000円の場合、
10,000円×365日×17/1,000=62,050円
【注意】令和6年度より労災保険料率が18/1,000から
17/1,000に変わります。
※料率等は「特別加入制度しおり」をご確認下さい。
※ご来所いただく前に保険料の金額を把握したい場合
は、事前に当所へお問い合わせください。
⑤組合費3,000円(現金)
⑥藤枝商工会議所年会費(会員も同時に新規加入の方)
(法人18,000円、個人12,000円(現金))
⑦在留カード(外国人の方のみ)
健康診断が必要となる方
業務の種類 | 従事した期間(通算) | 必要な健康診断 |
粉塵作業を伴う業務 | 3年以上 | じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 | 1年以上 | 振動障害健康診断 |
鉛業務 | 6ヶ月以上 | 鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務 | 6ヶ月以上 | 有機溶剤中毒健康診断 |
加入者証は健康診断の結果が当事務組合に通知され次第の発行になります。
更新手続きの流れ
一人親方労災は自動更新ではありません
年度毎の補償になりますので必ず更新のお手続きが必要です。
具体的な更新手続きの流れは今後ご案内致します。